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相続登記制度が変わります

令和3年4月に法改正が成立し、令和6年より(具体的な日時は今後決定)「不動産の相続登記」が義務化されます。

■背景・・・所有者不明の土地が増え、復旧・復興事業等や取引を進められないという問題が起こっています。

■いつまでに登記?・・・制度がスタートしてから3年以内に登記申請

■罰則は?・・・正当な理由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

■遺産分割の話し合いがつかない場合は?・・・今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続きをとることで、義務を果たすことができます。この手続きは、自分が相続人であると申告し、それを示す戸籍を出せば、一人でも行うことができます。

■その他の法改正・・・
①所有者名義人となっている不動産の一覧を、相続人等に証明する制度
(令和8年までにスタート)
②登記簿上の所有者の住所が変わった場合に、住所変更登記を義務化する制度(令和8年までにスタート)

■不明な場合の相談先・・・お近くの法務局、もしくは司法書士会などにご相談ください。