4月からの改正道路交通法により、自転車運転時のヘルメット着用が努力義務となりました。これまで自転車のヘルメットに関しては、「保護者の方は、13歳の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」とされており、子供に関してのみでした。
また、「児童または幼児を保護する責任のある方は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」ともされていましたが、これまで自転車に乗る時のヘルメットの装着は子供に限った話でした。
これが4月1日から、
第1項「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」
第2項「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
第3項「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
とされています。
つまり、自転車を乗るときは、全ての人がヘルメットを装着する努力義務となった訳です。
努力義務ですので、罰則や罰金はありません。義務ではなく努力義務としたのは、自転車は法律上の免許制度がないため罰則の管理が難しいからと考えられます。
今回法律が改正された背景には、相次ぐ自転車事故があります。警視庁の調べでは、昨年自転車走行中の事故で死亡した方の割合では、ヘルメットを着用していなかった場合、していた場合の約2.6倍でした。
ヘルメット着用の努力義務化をうけて、自転車販売店では自転車用ヘルメットが品薄になっているようです。大手スーパーチェーンの自転車売り場では、3月の販売量が前年同月比約16倍に急増しました。仕入れを増やして備えていたが、生産が追いつかず品薄状態だといいます。人気商品の納品は夏ごろになる見込みです。