駐車禁止の場所で「運転者だけが車内に残っている」というクルマを見かけることがあります。
この人は、「運転者が乗っていれば駐車違反による取り締まりは受けない」と認識している可能性があります。「駐車禁止エリアでも人が乗っていれば大丈夫」と考えてしまう方が一定数おり、誰かがクルマに乗って「駐禁対策」をしていることがあります。
しかし、誰かが乗っている状態でも違反は成立するため、例えば「買い物をしている家族を待っている」等の理由で駐車することは、本来認められていません。
「駐車」とはどのような状況を指すのか、道路交通法を見てみましょう。
■駐車/ 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障その他の理由により継続的に停止すること(荷物の積み下ろしのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)又は、車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く)をし、かつ当該車両等の運転をする者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 道路交通法第二条十八項
条文のように、客待ちや荷待ちで継続的に停止することは「駐車」にあたります。
前述のような誤解がうまれた背景には「放置駐車違反金制度」が考えられます。同制度は、民間委託された駐車監視員が放置駐車車両に対して「放置車両確認標章」を取り付け、警察署長に報告するものです。この業務は「放置車両」に限定されています。そのため、駐車しているクルマに人が乗っていれば、監視員はそのままスルーし、確認標章の取付けは行われません。
この制度が「駐車禁止の場所でも人が乗っていれば違反にならない」という認識を広めることになったのではないでしょうか。
「誰かがクルマに乗っている場合」は「放置駐車違反」にならないだけで、駐停車禁止の場所に継続して停止していれば、「駐停車違反」には該当します。
また、助手席に運転免許のない方が乗っている場合、放置車両違反とみなされる場合もありますので、注意が必要です。
「人待ち」をする場合も、駐車禁止の場所ではなく、しかるべき場所にクルマを駐車するよう心掛けましょう。