近年、手軽な移動手段として注目を集めている電動キックボード。法改正により7月1日から原動機付自転車に新たな区分が創設され、電動キックボードに新しいルールが適用されます。
法改正により、原動機付自転車は2つの区分に分けられます。
① 一般原動機付自転車(以下、一般原付)・・・これまでの原付
② 特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)・・・電動キックボード等の車両に割り当てられる
さらに、特定原付のうちのうち一定の条件を満たした車両は、「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例原付)となり、歩道の走行が認められます。
新設された「特定原付」は、ヘルメット着用が努力義務となっただけでなく、自転車レーンの通行が可能となりました。加えて、運転免許も不要になりました。(16歳未満は運転禁止)
ただし、特定原付として公道を運転するには以下の条件を満たした車両でなければなりません。
□長さ190㎝以下、幅60㎝以下
□電動の原動機で定格出力が0.6kw以下
□最高速度が20km/hで、走行中に速度設定ができない構造
□AT機構
□最高速度表示灯の搭載
□道路運送車両法で定められた保安部品の装着
これらの条件を満たしている車両でも、定格出力が0.6kw以下の場合が一般原付となり、0.6kw超の車両は普通自動二輪に該当し、運転免許が必要となります。
ほかにも、一般原付と同様に自賠責保険の加入およびナンバープレートの装着が必要です。また、16歳未満は運転が認められません。
特定原付の通行できる場所は、車道および自転車専用通行帯です。車道では一番左側を通行し、歩道での走行は禁止です。
さらに一時停止/車両進入禁止といった道路標識の指示には従わなければなりません。また、「軽車両除く」の補助標識では「軽車両扱い」になります。
特定原付が交差点を右折する場合は、すべての交差点で、二段階右折をする必要があります。また、青色の矢印信号のある交差点も二段階右折の対象です。また、当然飲酒運転は厳禁ですし、スマートフォンなどの操作も罰金の対象です。
なお、特定原付の16歳未満への貸与・贈与・譲渡も禁止です。
次に、「特例原付」は例外的に歩道の走行が認められているなど、「特定原付」とは異なったルールが定められています。
□車両は時速6km/hまでしか出すことができない構造
□歩道を走行する際には最高速度表示灯が点滅する仕組みになっている車両
でなければ、歩道は走行できません。
□速度設定の切替は必ず停止した状態で行わなければならず、走行中に切替のできるものはNGです。
更に、通行できるのは「普通自転車等および歩行者等専用」の標識がある歩道に限られています。
かなり、規定が複雑なのでよく理解してから「電動キックボード」には乗るようにしましょう。