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生活道路の法定速度30キロへ

一般道路のうち速度規制がかかっておらず中央線などがない区間について、車の最高速度(法定速度)を時速30キロと定める道路交通法施行令改正が7月23日に閣議決定されました。
現在は一般道の法定速度は60キロだけですが、生活道路の多くで30キロとなります。2026年9月1日から実施される予定です。

今回の改正は、住民が徒歩や自転車で利用したり近くに学校があったりする生活道路の安全確保が目的。標識などで最高速度を示す「指定速度」がかかっていない場所では、現在は60キロで走行することができます。改正で、中央線や中央分離帯、中央のポールなどがない道路の法定速度が30キロとなります。

警視庁は「郊外の農道や山間部の道路のような、幅は広いが中央線のない道路」については、交通実態や地元の声をふまえ「指定速度」で最高速度を定めるとしており、30キロの対象の多くは幅5.5メートル未満の道だといいます。

法改正とあわせて「指定速度」の標識の設置も速やかに行って欲しいものです。