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危険運転致死罪改正

7月21日に道路交通法が改正施行され、「危険運転致死罪」の適用範囲が明確化・拡大されました。これまで「危険運転に当たるか」が争われることが多かったため、その判断基準が具体化されています。

主な変更点は次の通りです。
・飲酒運転の基準を明確化
 呼気1リットル中0.5㎎以上(または血液1ml中1mg以上)のアルコールがある状態で死傷事故を起こした場合は、原則として危険運転致死罪の対象となります。

・著しい速度超過を数値で明確化
 一般道路では制限速度を50km/h以上超過
 高速道路では制限速度を60km/h以上超過
で、死傷事故を起こした場合は、危険運転致死罪の対象になります。

・ドリフト走行などを新たに追加
 意図的なドリフト走行など、車を制御しながら危険な運転を行い死傷事故を起こした場合も、危険運転致死罪の対象になりました。

□改正の狙い
これまでは、重大事故を起こしても「危険運転致死罪」ではなく、より刑の軽い「過失運転致死傷罪」にとどまるケースがありました。今回の改正は、そのような事案を減らし、悪質・危険な運転をより厳しく処罰することを目的としています。
近年の危険な運転による痛ましい事故や、遺族からの法改正を求める声を受けて実現したものでもあります。